中古住宅を購入して住宅ローンを組みたいという場合・・・
中古住宅と住宅ローンの関係については注意が必要な場合があります。
もちろん中古住宅でも住宅ローンは組めますが、もしあなたが住宅ローン控除を期待している場合や今後建て替えを考えている場合には住宅ローン控除の要件や今後建て替える場合の資金計画などしっかり考える必要があります。
日本の中古住宅市場はまだまだ諸外国と比べて整備されておりません。例えば
アメリカでは50年前後、イギリスでは100年、
ドイツやフランスでも 70〜80年。それに比べて日本住宅は30年前後と極端に短くなっています。
質より量を重視した戦後日本の住宅事情や木造住宅が主流であることなど理由はいくつかありますが、中古住宅の
流通がしにくい環境であるといえます。
しかし今
建てる住宅は耐久性を重視した住宅も増え量より質が求められる時代になりつつありますので、今後はリフォーム事業や中古住宅以上は徐々に活発になると思われます。
さて、中古住宅を購入した時の住宅ローンについては各銀行においても通常の住宅ローン同様融資受けることが出来ますが住宅ローンを組む場合は土地と建物に抵当権を設定し
担保に入れることになります。つまり土地と建物にそれ相応の価値が求められます。最近では担保価値だけではなく住宅ローンを組む人本人の属性(勤務先や収入)、返済能力を重視する傾向にありますが、
公庫のと併用等では引き受けてくれないケースも考えられますので、事前に相談した方が良いでしょう。
フラット35を使うケースでは中古住宅の場合、事前に物件調査が入りますのでフラット35が使える物件を選ぶことが無難ではないでしょうか。
また、中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除につては築年数の制限は撤廃されたものの一定の耐震基準(新耐震
設計基準)を満たす必要がありますので、これも注意が必要です。
下記のような基準をクリアしている物件を選んで下さい。
〔A〕木造住宅のような非耐火建築物の場合
(1)築後20年以内であれば条件なしで特例・軽減措置が受けられる
(2)20年超であれば新耐震基準に適合していることが条件
〔B〕マンションのような耐火建築物の場合
(1)築後25年以内であれば条件なしで特例・軽減措置が受けられる
(2)25年超であれば新耐震基準に適合していることが条件。この基準を証明するには、中古住宅の売主が、
建築士(建築士
事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関又は指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの
証明書(耐震基準適合証明書)を取得している必要があります。
ただし、対象住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上である場合は、証明書に代えることができます。